2009年11月20日
火災保険Q&A
Q、落雷を受けて火災にならなかったものの、テレビがこわれてしまった。
こんな時、火災事故ではないので家財の火災保険に加入していても支払われない?
A4 保険金は支払われます。
一般的に火災保険は火災事故のみの補償と思われがちですが、火災事故以外にも落雷、ガス爆発、台風、雪(損害額が20万円以上の場合)による損害にも保険金が支払われます。
また、総合タイプの火災保険であれば、水ぬれや投石、盗難まで補償されていますので、現在ご加入になっている保険の内容をもう一度よくお確かめになってはいかがですか。
Q、隣家の失火により我が家も類焼して大損害!
この損害については隣家に損害賠償請求ができる?
A、 この損害については損害賠償請求はできません。
失火による類焼については「失火の責任に関する法律」という法律適用があり、故意・重過失による失火の場合を除き類焼させられた場合であっても一般的には火元に対し損害賠償請求することは認められていません。
*この理由は、失火によって生ずる損害が巨額になること、また本人が最も大きな損害をこうむっているから、などがあげられています。
したがって、いくら「自分の家からは絶対火を出さない」という方であっても、
隣家からの類焼を考えた場合、必ず火災保険に加入しておく必要がある訳です。また火災保険に加入していれば、万一あなたの家が出火元となった場合には、類焼した隣家に対しお見舞金として出火見舞費用が支払われます。
Posted by admin at 07:18